・「この警戒心の無さ、能天気さは日本人特有のものか?」
今日の産経新聞によると、外国資本による安全保障上重要な土地買収の問題をめぐり、
自民党の「安全保障と土地法制に関する特命委員会」(新藤義孝委員長)が3日、
政府への提言をまとめたという。
ちょっと遅くねえか? もう対馬やら北海道やら自衛隊駐屯地等の周辺の土地を安全
保障対象国の資本によって買い占められているのじゃないか?
そこで、「外国人土地法」とやらをウィキで調べてみました。
「外国人土地法」大正14年(1925)4月1日法律第42号ちゅうのがあったそうです。
第1条 日本(日本人、日本法人)に対して制限を設けている外国(外国人、
外国法人)に対しては、日本国内でも同様の制限。
第4条 国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地
に関する権利を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると
定めている。
第4条に関しては大正15年(1925)に「外国人土地法施行令」が定められ、
国防上重要な地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、
海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた。
(今考えられている改正案には、「防衛大臣の許可を得る」なんて当然ない
でしょうね。蛇足)
じゃあ戦後はどうかと言うと、現行憲法下においてはこの法律に基づく政令はない
そうです。
ミンス党政権時に「日本の領土を守るため行動する議員連盟」の参院議員の
山谷えり子・加藤修一が政府の見解を質したそうだが、長くなりますので
ウィキペディアで見てください。(大体想像できる答弁です)
これに対して、鳩ポッポ内閣が答弁書を出したのが平成21年(2009)・
22年(2010)ということですから、昨日(3日)の提言提出まで10年の月日を
費やしているということはどうしたことでしょう。
日本国憲法も然り、昭和22年(1947)5月3日に施行されてから、同憲法の
改正手続きに関する法律(国民投票法)が施行されたのが平成22年(2010)
5月18日で63年間、さらにその改正をするのに10年も経とうというのに未だ改正案
は成立していない始末。
国民がそうなのか、国会議員がそうなのか、とにかく国の守り(自らの安全)に
直接関係する重要法案を放ったらかしにするという能天気さが不思議でならない
のは、僻目な見方ですかねぇ?
やはり、この能天気さはアメリカ合衆国の被保護国であり続けることが出来た故
の結果ではないでしょうか。
日本という国が二度と自分(アメリカ)に歯向かわないようにするための巧妙な
仕掛けだったのか、その仕掛けが分かっていながら、それに乗っかっている日本人
の狡猾さなのか、どっちもどっちというところでしょうか。
まあ、何かあった時に泣きを見るのは日本人自身でしょうけど。
僻目の平田
******* 最初に戻る ******* ホームページへ *******