「閑独居老人の独言」(皇位継承の有識者会議報告について)

 



各位殿

この度皇位継承について「男系男子」の制約が継承の存続に不安があり、その対応を
検討していた報告書が、下記記事の通り、有識者会議から総理大臣に提出された。
報告書の要旨(産経新聞が纏めたもの)を次に付けました。先日「女性天皇・女系天皇」
も有るとの私見をメールしましたが、この報告書を見られて改めて皆さんは如何思われ
ますか?
(私見)
報告書は希有の歴史を持つ「男系男子」(本来は男系)に拘る(大切にする?)
気持ちが強いように思われます。生まれた時から天皇になる人として育てられて、
相応しい人格を持った天皇となれるのではないでしょうか?。
1昨年ネパールにパック旅行した時、「生神クマり」を拝顔しました。クマりは
幼少から生神として育てらるそうです。
またチベット仏教最高位の「ダライラマ」も生まれた直後からダライラマとして
育てられます。幼少から帝王学を学ばなければ容易に皇帝の資質はできません。
日本の歴史で有名な卑弥呼も幼少から巫女(シャーマン)とし育たてられ邪馬台国
の王になったのではないでしょうか。(突然神のお告げを受けたとして神がかり
的な行為をするジャンヌダルクや脱炭素のグレダのような人もいますが)・・・
幼少から天皇として育てられ、その資質を持った方(男女不問)に天皇になって
頂きたい思う次第です。
                   12.13    閑独居老人の独言 
 
旧宮家男子復帰案盛り込む 皇位継承最終報告  (産経新聞 2021/12/22 19:28)
安定的な皇位継承策などを議論する政府の有識者会議(座長・清家篤元慶応義塾長)
は22日、最終報告書をまとめ、岸田文雄首相に提出した。皇族数の確保策として、
女性皇族が婚姻後も皇室に残る案と、旧宮家の男系男子が養子縁組などで皇籍復帰
する案を盛り込んだ。政府の報告書が旧宮家の男系男子の皇籍復帰に踏み込んだのは
初めてで、皇位継承の議論は大きな節目を迎えた。首相は「バランスの取れた議論を
してもらった。国会に報告するとともに、しっかり今後の対応を行っていきたい」
と述べた。

「皇族数を確保」 皇位継承有識者会議報告書の要旨  (産経新聞 2021/12/22)
安定的な皇位継承策などを議論する有識者会議が取りまとめた最終報告書の要旨は
次の通り。
皇位継承については、現在、皇位継承資格者として、秋篠宮さま、悠仁さまおよび
常陸宮さまの3方がおられる。会議ではヒアリングを通じて、これまでの皇位継承
の歴史や伝統の重みについて改めて認識を深めることができた。
このような皇位継承の流れの中で、将来において、皇位が悠仁さまに受け継がれて
いくことになる。
ヒアリングの中では、皇位継承のルールについて悠仁さままでは変えるべきでない
との意見がほとんどを占め、現時点において直ちに変更すべきとの意見は1つのみ
だった。
皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて
重要だ。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者が
おられる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければな
らない。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く
受け止めなければならない。
会議としては天皇陛下、秋篠宮さま、次世代の皇位継承資格者として悠仁さまが
おられることを前提にこの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないというこ
とで一致した。
悠仁さまの次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟し
ておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる。
以上を踏まえると、悠仁さまの次代以降の皇位の継承については、将来において
悠仁さまのご年齢やご結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべき
ではないかと考える。
一方、現在、悠仁さま以外の未婚の皇族が全員女性であることを踏まえると、
悠仁さまが皇位を継承されたときには、現行制度の下では、悠仁さまの他には
皇族がおられなくなることが考えられる。会議においては、このような事態は
どうしても避けなければならないということで意見の一致を見た。そのためには、
まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題だ。
これについては、さまざまな方策を今のうちに考えておかなければならない。

以下、この「皇族数の確保」について、会議として議論したことを示す。
皇族の役割として制度的に定められているもののうち、最も多く活用されている
のは、国事行為の臨時代行だ。国際親善のため天皇が外国を訪問することは数多く
行われており、昭和天皇は2回、上皇さまはご在位中20回にもわたり外国訪問を
行われた。これらの天皇の不在時に憲法に定められた国事行為を行うのが臨時代行
であり、この国事行為の臨時代行を担う皇族がおられなければ外国訪問をはじめ
さまざまな天皇の活動に制約が生じるおそれがある。
では、皇族数を確保する具体的な方策としてどのようなものがあるのか。
ヒアリングにおいてさまざまな考え方をお聞きし、議論を重ねていく中で、会議
としては、以下の3つがその方策としてあるのではないかと考えるに至った。
①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること
悠仁さまの世代に悠仁さま以外の皇族がおられなくなるおそれがあるのは現行制度
が女性皇族は婚姻により皇族の身分を離れることとなっていることに1つの原因が
あるものと考える。
そこで、この制度を改めて、内親王・女王は婚姻後も皇族の身分を保持することとし、
婚姻後も皇族としてさまざまな活動を行っていただくというのがこの考え方だ。
これは、明治時代に旧皇室典範が定められるまでは、女性皇族は皇族でない者と婚姻
しても身分は皇族のままであったという皇室の歴史とも整合的なものと考えられる。
和宮として歴史上も有名な親子(ちかこ)内親王は、徳川第14代将軍家茂との婚姻
後も皇族のままであり、家茂が皇族となることもなかった。
また、女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは女性皇族が現在行って
おられるさまざまな公的活動が継続的に行われていくことにつながり、担われるご公務
の発展が期待されるとともに、関わっておられる行事や団体などの継続的発展の観点
からも望ましいのではないか。
ただし、この方策に反対する考え方もある。その代表的なものは、女性皇族が婚姻後
も皇族の身分を保持することが皇位継承資格を女系に拡大することにつながるのでは
ないか、というものだ。これは、女性皇族の婚姻後生まれてくる子(女性皇族の配偶者
が皇統に属する男系の男子でない限り、父方で天皇と血統がつながらないので女系の子
となる)にもしも将来皇位継承を認めることとなれば、それは女系継承になってしまう
という考えだ。
この点については、女性皇族が皇族でない男性と婚姻しても皇族の身分を保持すると
いう新しい制度を導入した場合、その子は皇位継承資格を持たないとすることが考え
られる。また、配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・
義務を保持し続けるものとすることが考えられる。
以上のような新しい制度とする場合でも、現在の内親王・女王殿下方は、天皇および
皇族以外の者と婚姻したときには皇族の身分を離れる制度の下で人生を過ごされてき
たことに十分留意する必要がある。
②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族と
すること
養子は皇族では皇室典範第9条により認められていないが、一般の国民には、民法に
基づき広く活用されている制度だ。
実際の養子の目的はさまざまであり、十分な監護が得られるよう未成年の子のために
行われる養子縁組もあるが、例えば家名・家業を継がせるという目的で、養子となる
のにふさわしい人を当事者間の合意により養子とすることも行われている。
皇族数が減少する中で、皇族が養子を迎えることを可能とし、養子となった方が皇族
となり、皇族の役割、皇室の活動を担っていただくということはとり得る方策である
ものと考える。その場合、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、
養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切
であると考える。
現行の制度では、婚姻により女性が皇族となることおよび皇族の夫婦から子が生まれ
ること以外に皇族数が増加することはない。
未婚の男性皇族が悠仁さま以外おられない現状において、皇族が養子を迎えることを
可能とすることは、少子化など婚姻や出生を取り巻く環境が厳しくなる中で、皇室を
存続させていくため、直系の子、特に男子を得なければならないというプレッシャー
を緩和することにもつながると考える。
この方策については、昭和22年10月に皇籍を離脱したいわゆる旧11宮家の皇族
男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくことも考えられる。
これらの皇籍を離脱した旧11宮家の皇族男子は、日本国憲法および現行の皇室典範
の下で、皇位継承資格を有していた方々であり、その子孫の方々に養子として皇族と
なっていただくことも考えられるのではないか。皇籍を離脱して以来、長年一般国民
として過ごしてきた方々であり、また、現在の皇室との男系の血縁が遠いことから、
国民の理解と支持を得るのは難しいという意見もある。しかしながら、養子となった後、
現在の皇室の方々とともにさまざまな活動を担い、役割を果たしていかれることによって、
皇族となられたことについての国民の理解と共感が徐々に形成されていくことも期待
される。
また、皇位継承に関しては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たない
こととすることが考えられる。
なお、養子となる方が婚姻しており、すでに子がいる場合においては、民法同様、
子については養親との親族関係が生じないこととし、皇族とならないことも考え
られる。
③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること
この方策は皇族というわが国において特別な立場について、養子のような一般国民に
広く受け入れられている家族制度とは異なるアプローチで、新たなメンバーを迎え
ようとするものであるといえる。
①・②の方策と異なり、現皇族のご意思は必要としない制度であるという面もある。
他方、皇統に属するとはいえ現在一般国民である方が、現在皇室におられる皇族方と
何ら家族関係を有しないまま皇族となることは国民の理解と支持の観点からは②の
方策に比べ、より困難な面があるのではないかとの指摘もある。
以上の①から③についての考察を踏まえると、皇位継承資格の問題とは切り離して、
喫緊の課題と考えられる皇族数の確保を図る観点から、
①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること
②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族
とすること
という2つの方策について今後、具体的な制度の検討を進めていくべきではないか
と考える。
③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすることについては、①および②
の方策では十分な皇族数を確保することができない場合に検討する事柄と考えるべき
ではないか。
いずれにせよ一定の皇族数を確保することは必須の課題であり、そのためには多様な
方策が存在することが重要であるとの観点に立って検討を進めていくべきではないか
と考える。
以上の方策のほかに、現在の制度における皇族の範囲の変更は行わず、婚姻により
皇族の身分を離れた元女性皇族に、了解をとった上で、さまざまな皇室の活動を支援
してもらうということも考えられる。現に、皇族の身分を離れた後も皇室にゆかりの
深い役割を続けている元女性皇族もいる。しかしながら、摂政や国事行為の臨時代行
や皇室会議の議員という法制度上の役割は、「元皇族」では果たすことはできない。
現在の皇室の活動等の担い手を確保していくための1つの方策だが、やはり皇族数の
確保のためには、①から③のような方策が必要とされるものと考えられる。

日本大百科全書(ニッポニカ)「皇族」の解説
天皇の一族で、古くは皇親と称した。古代には、天皇から出た氏族は皇別と称したが、
律令(りつりょう)で皇親の制が確立した。律令制の皇親は、天皇の血族の親王(しんのう)、
内親王(ないしんのう)、王、女王で、太皇太后(たいこうたいごう)、皇太后、皇后、
親王妃(しんのうひ)、王妃は含まれない。皇玄孫の子の五世王は、皇親ではないが、
王号を許された。758年(天平宝字2)二世王であった淳仁(じゅんにん)天皇が皇位につき、
詔(しょう)して兄弟姉妹を親王として以後、親王宣下(せんげ)が例となった。そのため、
本来、親王・内親王である皇親も、宣下がなければ親王・内親王とならず、二世王以下
でも宣下により親王となることになった。
鎌倉末期には、代々、親王宣下を受ける世襲親王家が成立した。皇親は特権的身分で、
とくに親王は、諸王、諸臣の上とされ、位階は一品(いっぽん)から四品(しほん)に至る
品(ほん)に叙せられ、官は大臣、大宰帥(だざいのそつ)、八省の卿(きょう)などの長官
に任ぜられた。平安初期には、親王任国の制がつくられて、上総(かずさ)、常陸(ひたち)、
上野守(こうずけのかみ)に任ぜられ、太守(たいしゅ)と称した。
のち江戸幕府は、親王を太政(だいじょう)大臣、左(さ)大臣、右(う)大臣の三公の下と
した。
古代から中世にかけて、未婚の皇女または女王は、代々、伊勢(いせ)神宮と賀茂(かも)社
に奉仕し、伊勢斎宮(さいくう)、賀茂斎院とよばれた。また皇親で仏門に入る者が増え、
平安中期から、親王で出家した者を入道親王、出家後に親王宣下を受けた者を法親王(ほう
しんのう)と称した。室町時代から、出家した皇親が入室した寺院を宮門跡(みやもんぜき)、
比丘尼(びくに)御所(尼(あま)門跡)とよび、一種の寺格となった。
律令制では、四世以上を皇親としたが、736年(天平8)敏達(びだつ)天皇の四世王が
橘宿禰(たちばなのすくね)となって以後、賜姓(しせい)降下で皇親の身分を離れる例が
増えた。
814年(弘仁5)嵯峨(さが)天皇の4皇子、4皇女が源朝臣(みなもとのあそん)となり、
賜姓源氏の最初となった。のち賜姓源氏は、清和(せいわ)天皇から出た清和源氏など
100人近くに及んだ。
また律令制では、皇親の女子は臣下に嫁することを許されなかったが、平安初期から
三世、四世女王の臣籍降嫁が許され、とくに藤原氏には、その功により二世女王の降嫁
が認められた。
明治維新後、出家した皇族は還俗(げんぞく)を命ぜられ、宮門跡などの称は廃止された。
1889年(明治22)制定の「皇室典範」は、皇族を、皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、
同妃、皇太孫、同妃、親王、同妃、内親王、王、同妃、女王とし、庶出を認め、臣籍降嫁
以外は、永世の皇族とした。
のち1907年(明治40)「皇室典範」の増補で、五世以下の王に、勅旨または請願による
臣籍降下が認められた。皇族は、臣民の外にある特権的身分で、「皇室典範」と皇室法規
によって規律され、皇族費を支給された。皇族は皇位継承と摂政(せっしょう)就任の資格
をもち、成年男子は貴族院議員となり、在京の成人親王は枢密院会議に列席した。
親王、王は、18歳で原則として陸海軍武官に任ぜられ、また皇族から伊勢神宮の祭主が
選ばれた。戦前の皇族には、桂(かつら)、有栖川(ありすがわ)(以上はのち断絶)、
閑院(かんいん)、伏見(ふしみ)の4親王家、伏見宮から分かれた山階(やましな)、賀陽(かや)、
久邇(くに)、梨本(なしもと)、朝香(あさか)、東久邇(ひがしくに)、小松(のち断絶)、
北白川、竹田、華頂(かちょう)(のち断絶)、東伏見の各宮家と、大正天皇の皇子が創立
した秩父(ちちぶ)、高松(両家はのち断絶)、三笠(みかさ)の3宮家があった。
 第二次世界大戦後の1947年(昭和22)、皇弟の3宮家以外の11宮家51名が皇籍を離脱した。
同年制定された現行の「皇室典範」は、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、
王、王妃、女王を皇族としている。皇族は嫡出に限り、皇子と嫡男系の皇孫は親王・内親王、
三世以下の嫡男系の子孫は王・女王とする。皇族でない者は、皇后となる場合と皇族男子と
結婚する場合以外は皇族となることはできない。
皇族は国民に含まれるが、皇位継承と摂政就任の権利をもち、皇族費を支給される。
皇族は、一般の国民と異なり、立后、男子の婚姻、財産の授受に制約があり、選挙権・被選挙権
をもたないものとして取り扱われる。
皇太子、皇太孫を除く満15年以上の皇族は、皇室会議の議により皇籍を離脱することができ、
また天皇と皇族男子以外の者と結婚した皇族女子は皇族の身分を離れる。
現在の皇族は、天皇の家族と、上皇、上皇后、皇嗣(こうし)の秋篠宮(あきしののみや)、
上皇の弟の常陸宮(ひたちのみや)、三笠宮と、三笠宮から分かれた高円宮(たかまどのみや)
である。

・「生き神クマリ」信仰について
ネパールには数千もの神々がいると言われていますが、中でもクマリはネパール独特の生き
神様です。ネパール国王(※2008年に王政は廃止)の守護神でありタレジュ女神の化身とされ、
民衆の望みが叶うようにと祈りながら日々を過ごしていると言われます。
クマリは少女の間だけの神様で、血のけがれのない(初潮前)ネワール仏教徒のサキャ出身の
少女から選ばれます。健康で、目、まつ毛、声など32の身体的条件を備えたうえで、国や国王
と星の相性が良くなければなりません。選考の時(ダサインの8日目の夜)は、寺院の真っ暗な
小部屋に連れて行かれて1人で1晩過ごします。
クマリに選ばれた少女は3~5歳の頃に親元を離れ、クマリの館(ダルバール広場前)での暮らし
を始めます。年に数回のお祭りのとき以外、彼女が館の外に出る事はありません。喜怒哀楽の
感情も表してはいけません。勿論、学校にも行けません。




 

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